排煙設備を除外される室と防煙区画の注意点

建築基準法で定められている排煙設備に関して、初めてで良くわからないという方に、排煙設備を除外される室と防煙区画の注意すべき点を書いておきます。

 

廊下や納戸の排煙は?

廊下

トイレや納戸等の室(居室を除く)の場合は、建設省告示1436号第4号ニを利用して、排煙設備を免除してもらいます。注意点としては、避難経路である廊下には告示1436号第4号ニ(1)、(2)の室の規定は適応されません。また避難経路である廊下と居室は防火区画で分ける必要があります(「建築物の防火避難規定の解説2016」による)。

納戸

告示1436号第4号ニ(2)を利用するのであれば、納戸に居室に面しての開口部があり、その居室で自然排煙口(排煙上有効な開口部)を設置する場合、建具の上部から天井までの寸法が自然排煙口の有効高さになります。この時、建具の枠が不燃材料で覆われていないなら、枠の上部に50cm以上の防煙壁を作って下さい。

「建築物の防火避難規定の解説2016」p76には、防煙区画は天井面から50cm以上下方に突出した防煙壁により区画することが原則となっているので、納戸側の天井も、建具枠上50cmの防煙壁が必要です。

納戸の天井高さと居室の天井高さが違う場合、例えば納戸の建具上の防煙壁が50cmで居室の防煙壁が80cmとなると、自然排煙口の有効高さはどちらを採用すればいいか悩むところではありますが、今のところ80cmで計算しても、確認申請時に指摘されたことはありません。万全を期するなら、建築主事に確認してください。

 

防煙区画

防煙区画についてですが、建築基準法施行令第126条の2において、「間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)」であるとされています。

防煙区画はこの防煙壁で区画されたものです。この防煙区画を間仕切り壁でつくる際に、腰壁に木を貼る必要がある場合の注意点です。

腰壁が1.2m以下であれば、内装制限には係りません。また、令114条3項の小屋裏の隔壁を令115条の2第1項第7号によって免除する時も、1.2m以下の腰壁は木を貼れます。

しかし、この防煙区画においては、腰壁が1.2m以下であろうが、全て不燃材料で仕上げなければいけないのです(開口部除く)。

 

上記の法文、施行令第126条の2「間仕切壁、~ 不燃材料で造り、又は覆われたもの」の部分は、「間仕切り壁も不燃材料で造り、覆いなさい」ということなので、注意してください。

「不燃材料で造る」で検索すると、表面までの不燃材料を求められていないとする特定行政庁もあるようですが、全ての特定行政庁ではありませんので、確認が必要です。

 

以上、ざっと排煙設備に関しての注意点でした。ご参考になれば幸いです。