河川敷の公園に建物が建っていることってありますね。河川敷でも建築確認申請ができます。でも河川敷の建築確認申請なんて設計事務所でもレアケース。建築確認申請の窓口の方にもレアケースですねと言われてしまうほどです(実話)。さて、そんなレアケースの需要はあるのかといえばないのですが、私たちの経験が少しでも役に立てばと、簡単にまとめを記録します。
どんな許可が必要?
どんな許可が必要か。まずは河川法の占用等許可です。これは河川敷を管理している県の土木事事務所に許可してもらいます。先に公園ができていてトイレを新築するような場合には既に許可が下りていますが、その許可内容の中に新設したい建築物の記載があるか調べて下さい。なければ変更申請を行います。
次に都市計画法29条の開発の許可はどうでしょう。河川敷は市街化調整区域が多く、面積によりますが、開発の許可が必要になるかもしれません。都市公園法・自然公園法で規定される公園内であれば、面積が大きくても除外されるので調べておきます。
地目によっては農地法もかかってくるかもしれません。市街化調整区域で地目が田又は畑の場合は農業委員会に聞いてみましょう。
接道は?
建築物を建てるには、接道と言って、建築基準法で示される道路に2m以上接していなければなりません。
河川敷って道路があるのかというと、あるかもしれませんが、道路として認定されているでしょうか。道路として認定されていない道は、接道がとれません。サイクリングロードや土手を越えていくような道は、その手前で認定道路が終わっていることがほとんどです。
では、サイクリングロードは建築基準法上の道路にならないのかというと、そこはわからないので所管窓口に聞いて下さい。
サイクリングロードや土手で接道がとれない場合はどうるすのかというと。サイクリングロードや土手の上を敷地として設定し、その土地の占用許可を取ることで何とか接道がとれるようです。
建築基準法43条の、敷地の周囲に広い空地を有する場合であれば、建築審査会の同意を得てという手もあるかもしれませんね。これこそレア中のレアケース!
と、簡単ですが、以上がまとめです。
以上の点をクリアすることで確認申請を提出することができると思います。レアケースですが、何とかなりそうだと思っていただければ幸いです。